焼却炉のなかでも、特に需要の高い小型焼却炉に関する法律を解説します。
いずれも基礎的な知識ですが、とても重要度が高いため、ぜひご参考にしてください。
ダイオキシン類対策特別措置法とは、焼却する際に発生するダイオキシンといった有害物質を、適切に処理できるような焼却炉製造や管理を義務づける法律です。
ダイオキシン類対策特別措置法は下記の3つの内容で構成されています。
設置する60日前までに、都道府県の知事に届出する義務。
年1回以上排ガス・ばい塵・焼却灰等を測定し、報告する義務。
火床面積0.5㎡以上2㎡未満または、焼却能力50kg/h以上200kg/h未満の廃棄物焼却炉の場合は、排ガス:5 (ng-TEQ/m3N )ばい塵/焼却灰:3 (ng-TEQ/m3N )となります。
これらの内容は主に、届出の義務・有害物質の測定の義務・排出基準の厳守などの内容です。
廃棄物の処理方法や清掃に関する法律が定められています。焼却炉のサイズに限定されず、すべての廃棄物焼却炉に義務づけられている法律です。
内容については下記の通りとなります。
焼却炉を選ぶ際は上記の条件を守っているかどうかをチェックしましょう。
消防法とは、消防機関の活動や権限、消防設備等の設置や義務、規制などに関する法律です。消防法と焼却炉には大きな関係があります。
大きな焼却炉(据付面積2㎡以上の炉またはかまど)は、消火活動の際に障害になるため、個人の判断のみで設置できません。
設置する際には下記の内容を守る焼却炉を設置しましょう。
届出を消防庁に提出し、設置基準をクリアした焼却炉しか置けません。
大きめの焼却炉を購入する際は十分なスペースがあるかどうかを、入念にチェックしましょう。
「どこで購入しても一緒でしょ」という考えで購入を検討すると高い確率でミスします。購入するには取り扱いのプロにしっかりと相談しましょう。
昨今のエコロジー対策など、焼却炉を設置したい!と考えていても色々とクリアしていかなくていけない課題はいくつかあります。
しっかりと焼却炉に関する知識をもっていないと法律に触れる場合もあり、せっかく購入しても宝の持ち腐れになることもありますので注意が必要です。
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